2019-05-15 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
これによりまして、例えば我が国の裁判所において被害者への賠償を船舶所有者に命ずる確定判決が出た場合、当該被害者は、その確定判決に基づき、他の締約国において、船舶所有者がその国に所有する財産に対して強制執行を行うことが確保されることとなります。
これによりまして、例えば我が国の裁判所において被害者への賠償を船舶所有者に命ずる確定判決が出た場合、当該被害者は、その確定判決に基づき、他の締約国において、船舶所有者がその国に所有する財産に対して強制執行を行うことが確保されることとなります。
御指摘のとおり、現在、DV等支援措置として、その支援の必要性があると認めた場合には、住民基本台帳法第十二条の三の規定に基づき、加害者からの当該被害者の住民票の写しの交付請求を拒否しているものと承知しております。 実際に、住民票の写しの交付を拒否する処分がされた場合には、その交付請求をした者は、裁判所に対して処分の取消しの訴えを提起することにより、その適法性を争うことができると考えられます。
今次大阪北部地震においては、余震のみならず、熊本地震のような本震が警戒された中で、被災自治体の一部は、当該被害の拡大を防止するために学校のブロック塀の緊急撤去に取り組んだというところかと思います。
そういった意味からいうと、必ずしも当該被害消費者が合理的な判断をすることができない状態まで判断力が低下している必要というのはないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、この辺は御見解を教えていただけたらと思います。
御指摘の「合衆国軍隊等により損害を受けた者に対する賠償金及び見舞金の支給について」、昭和三十九年六月二十三日の閣議決定でございますが、これは、この閣議決定におきましては、米軍人等が起こした事故等において、米側当事者に事故等の原因があるか否か等について日米間で見解が分かれ、日米地位協定第十八条五項または六項の規定により被害者が救済されない場合に、国が当該被害者を救済することが必要と認めたときは見舞金を
第六に、国は、国民年金法の規定による老齢基礎年金等の支給開始年齢に達した日の属する月の翌月以降に帰国し最初に本邦に住所を有するに至った被害者に対し、当該被害者の請求により、その間の老齢基礎年金等の額に相当する額の特別給付金を支給することとしております。
第六に、国は、国民年金法の規定による老齢基礎年金等の支給開始年齢に達した日の属する月の翌月以降に帰国し最初に本邦に住所を有するに至った被害者に対し、当該被害者の請求により、その間の老齢基礎年金等の額に相当する額の特別給付金を支給することとしております。
第三に、国は、国民年金法の規定による老齢基礎年金等の支給開始年齢に達した日の属する月の翌月以降に帰国し最初に本邦に住所を有するに至った被害者に対し、当該被害者の請求により、その間の老齢基礎年金等の額に相当する額の特別給付金を支給することとしております。
○赤羽副大臣 福島第一原発の事故は、まさに未曽有の、また大変ショッキングな事故でありましたので、当該被害者の皆様、また多くの国民の皆様が大変不安を抱かれているというのは、ある意味ではやむを得ないことかと思います。
なお、御指摘のような場合においては、被害者が二段階目の手続に加入しなければ、本制度によっては当該被害者から被告事業者に対する個別の請求が行われることはないと考えます。 以上です。
一つは、被害者視点に立ってできるだけ幅の広い定義とするということ、もう一つは、条文の規定の文言にかかわらず、個々のいじめの判定に際しては被害児童等の主観的な要素とまた当該被害児童等をめぐる客観的要素、具体的には本人の様子やあるいはその周囲の様子といったものの総合判断、主観と客観の総合判断でいじめというのは判断していくんだということは、それぞれの協議においての共通理解であったというふうに理解しております
特定適格消費者団体は、第二段階の手続を追行することの契約等を行った対象消費者と、当該被害回復関係業務を行うことに関し、報酬を受けることができることとされています。 冒頭申し上げましたように、消費者は、トラブル解決に当たって、多くの不安を抱えています。
外来生物法の十一条に「特定外来生物による生態系等に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合において、当該被害の発生を防止するため必要があるときは、主務大臣及び国の関係行政機関の長(以下「主務大臣等」という。)は、この章の規定により、防除を行うものとする。」
修正の趣旨は、第一に、消費者安全調査委員会は、重大事故の被害者等から事故等原因調査等が必要である旨の申出があった場合において、事故等原因調査等を行わないこととしたときは、速やかに、その旨に加え、その理由を、当該被害者等に通知しなければならないこと。 第二に、何人も、事故等原因調査等が必要である旨の申出をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けないこと。
修正の趣旨は、第一に、消費者安全調査委員会は、重大事故の被害者等から事故等原因調査等が必要である旨の申し出があった場合において、事故等原因調査等を行わないこととしたときには、速やかに、その旨に加え、その理由を当該被害者等に通知しなければならないこと。 第二に、何人も、事故等原因調査等が必要である旨の申し出をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取り扱いを受けないこと。
この法律案の二十八条には、調査委員会は、重大事故の被害者などから事故等原因調査、評価が必要である旨の申し出があった場合において、事故等原因調査、評価を行わないとしたときは、その旨を速やかに当該被害者などに通知しなければならないとされております。しかしながら、その理由は通知しなくてもいいんですね。やらないよということを通知すればいいということになっております。
このような現状にかんがみ、当該被害に係る対策に関し国が果たすべき役割を踏まえ、国が被害者に仮払金を支払うとともに、応急対策に関する事業に要する経費を支弁するため、地方公共団体が設ける基金について国が補助する本法律案を、思いを同じくする同僚議員とともに提出した次第であります。 次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
その内容は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電施設の事故による災害が大規模かつ長期間にわたる未曽有のものであり、これによる被害を受けた者を早期に救済する必要があること、これらの者に対する特定原子力損害の賠償の支払に時間を要すること等の特別の事情があることに鑑み、当該被害に係る対策に関し国が果たすべき役割を踏まえ、当該被害に係る応急の対策に関する緊急の措置として、当該事故
このような現状に鑑み、当該被害に係る対策に関し国が果たすべき役割を踏まえ、国が被害者に仮払金を支払うとともに、応急対策に関する事業に要する経費を支弁するため、地方公共団体が設ける基金について国が補助する本法律案を、思いを同じくする同僚議員とともに提出した次第であります。 次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
つまり、供述に影響を与えるということを目的だとこの場でおっしゃると、そのことが、裁判官が当該被害者の申出があったときにそれを認めるかどうかというときの判断作用として働き得るということになりますでしょう。ですからお尋ねをしているんです。